JCSS(Japan Calibration Service System)とは?
JCSSの概要
JCSS(Japan Calibration Service System:計量法校正事業者登録制度) とは、計量法に基づき、国家標準にトレーサブルな校正サービス を提供するための登録制度です。
JCSSに登録された校正事業者は、高い信頼性を持つ校正証明書を発行 でき、製造業や試験所での品質管理やISO認証において重要な役割を果たします。
JCSSの目的
JCSSの主な目的は以下の通りです:
国家標準にトレーサブルな校正の実施
計測機器の精度を保証し、測定の信頼性を確保
ISO/IEC 17025(試験所・校正機関の国際規格)に適合した校正サービスの提供
国際的な相互承認(MRA)に対応し、グローバルな測定の一貫性を確保
JCSSの認定機関と運用
JCSSは、日本の計量法 に基づき、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) が認定機関として運用しています。
認定を受けた校正事業者(JCSS登録事業者)は、国家標準にトレーサブルな校正を行い、JCSSマーク付きの校正証明書を発行できます。
JCSSの登録事業者
JCSS登録事業者とは、NITEによる厳格な審査をクリアし、特定の測定範囲において認定を受けた校正サービスを提供する事業者 です。
これらの事業者は、以下のような計測機器の校正を行っています:
✔ 質量(はかり、分銅)
✔ 温度計(熱電対、測温抵抗体など)
✔ 電気計測器(電圧計、電流計、抵抗計など)
✔ 長さ(マイクロメータ、ノギスなど)
✔ 圧力計(圧力センサー、真空計など)
JCSSの登録事業者は、登録番号とともに、NITEの公式サイトで公開されています。
JCSSマーク付き校正証明書のメリット
JCSS認定事業者が発行する**「JCSSマーク付き校正証明書」** には以下のようなメリットがあります。
🔹 国家標準にトレーサブル:計量法に基づく国家標準へのトレーサビリティが保証される。
🔹 ISO/IEC 17025に適合:国際規格に準拠した校正で、グローバルに通用する。
🔹 信頼性の高い測定データの提供:製造業や試験所での品質管理や製品認証での信頼性が向上する。
🔹 国際相互承認(MRA)対応:海外との取引や認証時にも適用可能。
JCSSの国際的な位置づけ
JCSSは、国際的な相互承認協定(MRA: Mutual Recognition Arrangement) に基づいて運用されています。
これにより、JCSS校正証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)加盟国の認定機関とも互換性があり、国際的な取引や認証の場面でも有効 となります。
JCSSとISO/IEC 17025の関係
JCSSの登録事業者は、ISO/IEC 17025の要求事項を満たす必要があります。
ISO/IEC 17025は、試験所や校正機関が技術的能力を持ち、公正な結果を提供できることを保証するための国際規格です。
JCSSの登録事業者は、
✔ ISO/IEC 17025に基づく品質管理を実施
✔ 校正機器のトレーサビリティを維持
✔ 定期的な審査を受け、適合性を確認
といった厳格な管理を求められます。
JCSSが必要な業界・企業
JCSSによる校正が必要とされる主な業界は以下の通りです:
🏭 製造業(自動車、電子機器、医療機器など)
📏 試験所・研究機関(大学、企業研究所など)
🔬 医療・バイオ(病院、製薬企業、検査機関など)
🔩 航空・宇宙産業(JISQ 9100適用企業など)
⚡ 電力・エネルギー(発電所、電力会社など)
これらの業界では、計測の正確性が品質保証や法規制の遵守に直結 するため、JCSS認定の校正サービスが不可欠です。
JCSSは、日本の計量法に基づく校正事業者登録制度
国家標準にトレーサブルな校正が可能で、高い測定信頼性を保証
JCSS登録事業者は、ISO/IEC 17025に適合し、国際的な相互承認にも対応
JCSSマーク付き校正証明書は、製造業、試験所、医療、航空宇宙などで重要
JCSS認定の校正を利用することで、企業は品質管理の強化 や国際的な信頼性の向上 を実現できます!
JCSSにおいて品質マニュアルが必要な理由(専門的見解)
🔹 1. 品質マネジメントシステム(QMS)の基盤としての役割
JCSS(計量法校正事業者登録制度)では、校正事業者が計測の信頼性を確保し、国家標準にトレーサブルな校正を提供すること が求められます。
そのためには、組織全体で統一された品質管理体制を構築し、運用ルールを明確に文書化する必要があります。
品質マニュアルは、品質マネジメントシステム(QMS)の根幹 を成し、組織が適切な校正業務を継続的に実施できるよう支援します。
🔹 2. ISO/IEC 17025への適合
JCSSの登録要件の一つとして、ISO/IEC 17025(試験所及び校正機関の能力に関する国際規格) に適合することが求められます。
ISO/IEC 17025では、以下のような品質管理の要求事項が含まれています:
管理要求事項(品質保証体制、顧客対応、是正処置など)
技術的要求事項(トレーサビリティ、測定の不確かさ、技術者の力量など)
品質マニュアルを整備し、これらの要求事項を具体的に文書化することで、組織の運用がISO/IEC 17025に適合していることを証明 できます。
3. 校正業務の一貫性とトレーサビリティの確保
JCSS認定校正機関では、測定値の正確性を保証するために、国家標準(またはそれに準ずる基準)へのトレーサビリティが確保されていること が必須です。
品質マニュアルには、以下のようなトレーサビリティ確保のためのプロセス を明記する必要があります。
✔ 校正機器の管理方法(定期校正、メンテナンスなど)
✔ 測定手順の標準化(測定の不確かさの評価方法など)
✔ 測定データの記録・保存(トレーサビリティ確保のための証拠管理)
これにより、組織内で校正の一貫性が確保され、外部監査や顧客要求にも対応可能 となります。
4. JCSS認定審査の円滑な対応
JCSSの登録および維持には、NITE(製品評価技術基盤機構)による定期的な認定審査 があります。
この審査では、以下の点が評価されます:
ISO/IEC 17025の適合状況
品質マネジメントシステム(QMS)の運用状況
校正のトレーサビリティの確保
測定の不確かさの評価方法
技術者の力量管理と教育訓練の実施状況
品質マニュアルを整備することで、これらの審査項目に対する準備が整い、審査をスムーズに通過するための根拠となる 文書を提供できます。
5. 不適合リスクの低減と継続的改善
JCSSにおける品質管理では、「不適合の防止」と「継続的な改善」が重要なポイントです。
品質マニュアルには、不適合が発生した際の是正措置や予防措置の手順 も明記する必要があります。
不適合発生時の対応フロー
リスクアセスメントの実施方法
内部監査の実施と継続的改善のプロセス
これにより、万が一不適合が発生した場合でも、迅速に適切な対応を行い、再発防止と品質向上に役立てることが可能 となります。
6. 組織全体の品質文化の醸成
品質マニュアルは、単なる規則の記載だけではなく、組織全体の品質意識を高めるための重要なツール でもあります。
特に、以下の点を明確にすることで、組織内の品質文化の定着に貢献します。
品質方針と経営層のコミットメント
従業員の役割と責任の明確化
品質管理活動の重要性の周知と教育
これにより、組織内のすべてのメンバーが品質向上の意識を持ち、継続的に改善活動に取り組む文化が醸成 されます。
JCSSにおいて品質マニュアルが必要な理由は、以下の6つのポイントに集約されます。
1. 品質マネジメントシステム(QMS)の基盤としての役割
2. ISO/IEC 17025への適合を証明するため
3. 校正業務の一貫性とトレーサビリティを確保するため
4. JCSS認定審査を円滑に対応するため
5. 不適合リスクの低減と継続的改善を実現するため
6. 組織全体の品質文化を醸成するため
品質マニュアルを適切に整備・運用することで、JCSS登録事業者は高い品質基準を維持し、信頼性の高い校正サービスを提供し続けることが可能 となります。
JCSS品質マニュアル
初めてJCSS認定登録に挑戦される企業様にとって,品質マニュルは作成しなければなりません。
①品質マニュアルを早く完成させることができます
②品質マニュアル作成担当者が楽をします。
③JCSS認定登録の 構築準備期間を4ケ月間ほど短くできます。
全体の計画準備期間を短くするには、この品質マニュルなどの文書作成を早く終わらせることしかない。
④JCSSの運用に早く取り掛かることができます。
⑤認定登録審査の申請・審査時期がみえてきます。
⑥自社でいちから品質マニュアルを作成する手間と時間を節約することができます
⑦品質マニュアルのサンプルはISO17025規格の要求事項を包括的にカバーしているため、ゼロから作成する必要がありません。
⑧これにより、人やお金,時間などの節約になります。
⑨弊社の品質マニュアルは、JCSS認定登録審査を経験したマニュアルですから、購入する前のそれは不安もありません。
品質マニュアルの内容の一部を掲載
2.引用規格
(1)国際規格 ISO/IEC17011:2004適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項
ISO/IEC17025:2017試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
ISO/IEC 17000:2004適合性評価-用語及び一般原則
(2)国内規格JISQ17011:2005適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項J
ISQ17025 :2017試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
JISQ17000:2004適合性評価-用語及び一般原則
JIS Z 8103:2000計測用語JIS Z 8703:1983 試験場所の標準状態
(3)JCSS規格
(貴社の認定機関の要求事項に書き換えて下さい。)
JCRP21JCSS登録の一般要求事項(最新版)
JCRP22JCSS登録の取得と維持のための手引き(最新版)
JCRP22S01JCSS登録申請書類作成のための手引き(最新版)
JCSS関係法令集(最新版)
URP23 IAJapan 測定のトレーサビリティに関する方針(最新版)
URP24 IAJapan 技能試験に関する方針(最新版)
AJapan 技能試験に関する方針(URP21)について(最新版)
JCSS種類-25 計量法施行規則第90条第2項の規定に基づく計量器等の種類を定める規定(最新版)
計量法登録計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規定(最新版)
認定業務に係る手数料規定(最新版)
ASG101JIS Q 17025(IISO/IEC17025(IDT))試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項の理解のために(最新版)
ASG102試験所・校正機関のための品質マニュアル作成の手引き(最新版)
ASG103 IISO /IEC 17025確認用チェックリスト(最新版)
ASG104 不確かさの入門ガイド(最新版)
ASG105 試験所・校正機関の内部監査に関する指針(最新版)
ASG106 試験所・校正機関のマネジメントレビューに関する指針(最新版)
計量学早わかり(最新版)
JCT21001技術的要求事項適用指針(直流抵抗)(最新版)
JCT21002技術的要求事項適用指針(直流電圧・直流電流)(最新版)
JCT21003 技術的要求事項適用指針(交流電圧・交流電流)(最新版)
JCG200校正における測定の不確かさの評価(最新版)
JCG200S11 校正方法と不確かさに関する表現(ゼロ点校正)(最新版)
4.一般要求事項
4.1公平性
(1)校正センター長は,計器校正活動の能力、公平性、判断又は業務上の誠実性に対する信頼を損なう恐れのある
如何なる活動に関与することを避けさせる。よって、校正センターが関与することを避けるために、下記の
①~③を規定する。
①定められた手順で、能力を備えた校正技術者が校正を実施する。
②校正センターは、常に中立の立場に立ち、校正結果のみを報告する。
③校正センターは、顧客との利害関係に一切関わらないものとする。
(2)技術管理者・品質管理者・校正証明書発行責任者等の責任者及びその他の校正技術者は営業上・財務上又は
内部的及び顧客などの外部的な圧力を受けないことを確実にするために、下記の通り取り決めをする。
校正センターは,組織の一部分であり,当社の財務のような利害の衝突がある経営戦略本部,製造事業本部,エネ
ルギー本部は,このマニュアルに定める要求事項に対する校正センターの適合性に悪影響を及ぼさない「校正
センター組織図」になっている。
また、校正センターは、公正であること並びに校正従事者が顧客などにより技術的判断に影響を受けたり,
不当な商業的・財務的又はその他の圧力を受けない「校正センター組織図」になっている。
万一、校正技術者が圧力を受けた場合は、校正センター長がこれを排除する。
また校正技術者は計器校正活動に関する判断の独立性及び誠実性に対する信用を傷付ける恐れのある業務
には従事しない。
(3)校正センターは,公平性に対するリスクを「校正センター会議」等で継続的にレビューし「リスク及び機会
検討結果表」を更新する。計器校正活動若しくは他との関係,又はその校正センター従事者の他との関係をもつ
ことから準じるリスクもこれに含める。
(4)公平性に対するリスクが特定された場合,校正センターは,そのリスクをどのように排除又は最小化するかを
「校正センター会議」等で決定し,「リスク及び機会への取組み計画」に計画する。
関連する文書 リスク及び機会への取組み計画
校正技術者①登録した認定範囲の校正に精通し、校正センターマネジメントシステムに基づく校正作業手順
通りの校正を実施し、データの処理管理及び校正結果の評価を行い、結果を技術管理者に報告する。
②校正センターの施設、環境、設備の管理、清掃、その他校正に関わる業務を行う③校正証明書と依頼内容に
ついてとの確認④校正証明書の作成。⑤資格認定されていない校正技術者は、技術管理者の指導、監督の下で
上記業務の一部を行うことができる。
(3)計器校正に当たる従事者(訓練中の者を含む)に対し、個々の校正の方法及び手順、目的並びに校正結果の
評価に精通した技術管理者によって適切な監督を行う。
(4)校正センターの運営の要求品質を確実に実現するために必要な技術的運営及び経営資源の供給に総合的な
責任を持つ者を技術管理者とする。
(5)校正センター長は、品質管理者、技術管理者、校正証明書発行責任者を任命(職務任命書)する。
その職務に当たっては、「5.5(2)」(校正センター長、技術管理者、品質管理者、校正証明書発行責任者、
校正技術者の職務及び責任及び権限)に定める。(6)代理人の指名技術管理者・品質管理者・校正証明書発行
責任者の代理人について下記に定める。正 代理人役職 氏名 役職 氏名品質管理者 -技術管理者 -校正証明書発
行責任者
7.2方法の選定,検証及び妥当性確認
(1)校正方法及びその選定
①校正場所での校正は、「常用参照標準のメーカーの取扱説明書」(以後「取扱説明書」)及び「校正手順書」に
基づいて実施する。
「取扱説明書」「校正手順書」は「4.3文書管理」に基づいて技術管理者が、常に最新の状態に維持する。
②「取扱説明書」等の改正で「校正手順書」の変更又は新規の作成が必要となった場合には、技術管理者の責任の
下に「校正手順書」の改訂又は新規の作成を行う。尚それらの作成前に校正を行う場合には技術管理者の許可を
得る。
③「校正手順書」及び「取扱説明書」からの逸脱は、技術管理者が不適合とする。
④校正方法の選定に当たっては「取扱説明書」の最新版を基本とする。
⑤校正技術者は、校正を行う前にホワイトボードの「JCSS校正作業予定表」に記入し、技術管理者の承認を
もらう。
(2)校正方法の妥当性確認
顧客が当校正センターの校正方法以外の方法を指定する場合、校正の業務は行わない。
校正方法については、常用参照標準の製造メーカーの取扱説明書に従い校正を行うので妥当性確認は不要。
(3)測定の不確かさの推定
①校正の不確かさの推定は、技術管理者が「不確かさの推定手順書」(FT-01)に従い行う。
②不確かさの推定に際しては全ての要因を特定する。③不確かさは校正に要求される精度を考慮して
推定する。
(4)校正データの管理
①校正センターは、校正データの計算や転記について当該実施者以外の技術管理者等によるチェックを行い、
記録を残す。データの記入修正等はボールペンにより行い、修正・削除は見え消しにより行い、修正者の
サインと日付を記入する。
②校正作業でコンピュータ(パソコン)等による校正データの自動採取、計算、伝送を行う場合は、当該機器
の管理者は必要な操作環境条件下で稼働し、プログラムが間違って書き換えられないように原則として保護
された機器を使用する。(現在、校正センターでは行っていない。)
③このアルゴリズムが適正であることを実証するためにその機器の受入検査時に評価を行い、その結果を
「納品書」にチェックをし,管理する。
④当該機器の管理者又はそれぞれの校正を行う校正技術者は、これらの機器を稼働させるために入力した
条件(パラメータ)を文書化して保存するとともに定期的に検査し「常用参照標準登録リスト」「校正室
点検シート」に記録する。
⑤コンピュータの誤作動によりデータが消失、変化する可能性がある場合は、データファイルのバックアップ
をとりデータを保護する。
第7章依頼、見積仕様書及び契約の内容の確認(7.1)
校正見積依頼書校正見積依頼書(別紙)校正内容御見積書不適合発生報告書顧客アンケートのお願い
7.2 方法の選定,検証及び妥当性確認 7.2 方法の選定,検証及び妥当性確認 校正手順書(KT-1) 校正機器等管理
台帳Jcss校正作業予定表常用参照標準登録リスト校正室点検シート
7.3 サンプリング 7.3 サンプリング7.4 校正品目の取扱い
7.4 校正品目の取扱い
第8章 校正品目の取扱い(7.4)
校正手順書(KT-1) 校正見積依頼書校正作業予定表7.5 技術的記録 7.5 技術的記録 校正手順書(KT-1) 校正機器等管理台帳Jcss校正作業予定表常用参照標準登録リスト校正室点検シート測定記録(測定装置用)バジェットシート校正結果技能試験記録7.6 測定の不確かさの評価
リスク及び機会に取り組むための処置リスク及び機会への取組みの手順については,「品質・技術管理規定第18章リスク及び機会への取組み(8.5)」に定める。
(1)品質マネジメントシステムの計画を策定するとき,校正センターは,8.1品質マネジメントシステムの(8)
校正センター及びその状況の理解(9)利害関係者のニーズ及び期待の理解に規定する要求事項を考慮し,
次の事項のために取り組む必要がある
リスク及び機会を「校正センター会議」で話し合い,その結果を「リスク及び機会の検討結果表」に記す。
①品質マネジメントシステムが.その意図した結果を達成できるという確信を与える
②校正センターの目的及び目標を達成する機会を広げる
③校正センター活動における望ましくない影響及び潜在的障害を防止又は軽減する
④改善を達成する
(2)校正センターは,次の事項を「リスク及び機会への取組み計画」に計画する。上記によって決定したリスク及び機会への取組みについては,校正センター従事者全員で,「校正センター会議」で検討し取り組み,具体的な管理目標として立案し,実行する。
①これらのリスク及び機会に取り組むための処置
②次の事項を実行するための方法-これらの処置をマネジメントシステムに統合し,実施する-これらの処置の有効性を評価する。
(3)リスク及び機会に取り組むための処置は,計器校正結果の妥当性に与える潜在的影響に釣り合うものとする。
(4)リスクへの取組みの選択肢には,脅威の特定及び回避,機会を追求するためのリスク負担,リスク源の除去,
可能性若しくは結果の変更,リスクの共有,又は十分な情報に基づく決定によるリスク保持が含まれる。
(5)機会は,校正センター活動の範囲拡大,新たな顧客への取組み,新技術の使用及び顧客のニーズに取り組む
その他の可能性につながる。関連する文書「品質管理規定第18章リスク及び機会への取組み(8.5)」
「リスク及び機会の検討結果表」「リスク及び機会への取組み計画」
JCSS品質マニュアルの閲覧
弊社で販売している、JCSS品質マニュアルは、よく売られているただ規格要求事項を書き写したような品質マニュアルでは有りません。
それは、このような品質マニュアルを購入され、あらためて弊社のマニュアルを購入されたお客様からお聞きしたことです。
弊社の品質マニュアルは、具体的に実務的に書かれているということで、お客様からお褒めを頂きました。
そこで、弊社のJCSS品質マニュアルの雛型をどのように見せられるかを考えて、下記の”クリック”を押して頂ければ、ご覧出来るようにしました。
是非、ご覧頂ければ幸いです。
お申込みの流れ
1.まずは、JCSS品質マニュアルのサンプルをご覧下さい。
2.価格は、90,000円(税抜)です
3.特定商取引法を一読して下さい。内容を理解している頂いたら、
4.あとは、下記メニューよりお申込み下さい。
ご注文は下記より
■ISO17025品質マニュアル(校正機関)
■ISO17025品質・技術管理規定(校正機関)
■ISO17025標準操作手順書(校正機関)
■ISO17025記録様式(校正機関)
■ISO17025内部監査チェックリスト(校正機関)
■ISO17025内部監査員認定社内試験問題(校正機関)
■ISO17025品質マニュアル(試験所)
■ISO17025品質・技術管理規定(試験所)
■ISO17025操作手順書(試験所)
■ISO17025記録様式(試験所)
■ISO17025内部監査チェックリスト(試験所)
■ISO17025内部監査員認定社内試験問題(試験所)
■ISO17025品質マニュアル(食品機関)
■ISO17025品質・技術管理規定(食品機関)
■ISO17025操作手順書(食品機関)
■ISO17025記録様式(食品機関)
■ISO17025内部監査チェックリスト(食品機関)
■ISO17025内部監査員認定社内試験問題(食品機関)
■ISO17025品質マニュアル(環境分析機関)
■ISO17025品質・技術管理規定(環境分析機関)
■ISO17025操作手順書(環境分析機関)
■ISO17025記録様式(環境分析機関)
■ISO17025内部監査チェックリスト(環境分析機関)
■ISO17025内部監査員認定社内試験問題(環境分析機関)
品質マニュアルについてのお問い合わせは下記のフォームより
会社案内
有限会社都城情報ビジネス 宮崎県都城市鷹尾1-9-18
電話番号0986-21-1045 info〇www.mjb.jp
代表取締役 松元 義仁(マツモト ヨシヒト)
JCSSコンサルタント
特定商取引法
特定商取引法販売業者 有限会社都城情報ビジネス 運営責任者 松元義仁 所在地 〒885-0081 宮崎県都城市鷹尾1-9-18 電話番号 0986-21-1045 FAX番号 0986-21-1046 メールアドレス info○www.mjb.jp URL http://www.mjb.jp
商品代金以外の必要料金
消費税(10%) 送料 520円(郵便局からのレターパックプラスによる発送) また、商品代金をお支払いされる時の金融機関への振り込み手数料は、貴社にてご負担下さい。
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→注文された企業様のサイトの事務所、敷地内しか使用できません。
よって同一企業様でも、例えば一つの工場で使用されるものを,ほかの遠隔地の工場に転送され複数で使用される場合には、別途購入が必要です。
ただ、最初に購入された工場で弊社の商品を購入され、自社工場内の成果物とされ、作り直されたものは、購入者の知的所有物になったものとして,購入者の社内(複数の遠隔地工場,海外工場も含む)で使用されることは当然(許可)とします。
(理由) ①専門的・技術的・マネジメント文書の商品であります。
②商品は、電子媒体であり、インターネット上でいくらでも転送,流出できる性質のものです。
③商品はコピー・コピーとして、他人に容易に、簡単に譲り渡しできる性質を持っています。
➃商品は,知的財産であります。
※繰り返します。 受領後は,一切返品はできませんので、ご了承のうえ、ご注文下さい。
→ 購入された企業様からは、1件もクレームは発生しておりません。ISOでいうところの顧客満足(顧客の受け止め方)の評価はいろいろあるでしょうが。
ご注文された場合には、上記他記載されたことを注文者が了承されたものとします